2023.10.13 お役立ち情報
〇医療法における病院等の広告規制について(第3版)
厚労省は10月6日付で、「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)」のを公表。広告が禁じられている事例として、厚生労働省などからあたかも特別な認定や認証を受けているかのように誤認させる表現や、提供する医療内容などについて誤認させる表現などを新たに盛り込んだ。
具体的には、ホームページなどで自院について「かかりつけ歯科機能強化型診療所として厚生労働省に認定されました」という表現は、厚労省など行政機関からあたかも特別な認定や認証、お墨付きを得ていると誤認させるような表現をしていることから誇大広告に該当し、広告が禁止されている。
また、自院について「患者様のお悩みに沿った最適な治療を提供します」との表現は、自院が提供する医療全般において最適・最先端であることを記載しているため、誇大広告として広告が禁じられている。
他にも、患者の主訴として記載された体験談の掲載といった禁止事項や、ビフォーアフター写真で注意が必要な事例も追記した。