2024.02.09 お役立ち情報
特材評価のSaMD「2段階の評価体系」敷く 厚労省 初月のみの「加算」と“一律”の「管理料」
厚生労働省は、診療報酬の個別改定項目を審議するいわゆる短冊議論の中で、患者が主に健康管理のために使用するプログラム医療機器(SaMD)を特定保険医療材料として評価することに伴い、関連技術料として「プログラム医療機器等指導管理料」を新設し、一律に評価すると提案した。
◆「禁煙治療補助システム指導管理加算」は廃止
「プログラム医療機器等指導管理料」の新設とともに、初めて指導管理を行った月に「導入期加算」の算定を認めることで、2段階の評価体系に移行することになる。なお、ニコチン依存症治療補助アプリに対する「禁煙治療補助システム指導管理加算」は廃止する。
◆第1段階承認取得のSaMD 保険診療との併用認める
またプログラム医療機器のイノベーションを促進する観点から、薬事上の第1段階承認を取得した品目で、保険適用がされていない品目などについて、評価療養として保険診療との併用を容認するとした。
さらに、保険適用済のプログラム医療機器で、保険適用されていない範囲の有効性を立証するためにチャレンジ申請を行う製品についても、評価療養として取り扱うことを許可する。
MEジャーナル記事より