2024.02.22 お役立ち情報
〇中央社会保険医療協議会 総会(第584回)
中医協・総会が2月14日に開催され、中医協・総会から厚労大臣へ向けた「答申書」(個別改定項目(いわゆる「短冊」)や医科点数表等の点数評価)が公表されたことは前回の情報提供でお知らせし、画像診断等については紹介した。
今回の改定では、上記以外に政府が掲げる医療DXの推進を後押しするため、2024年度の診療報酬改定では「医療DX推進体制整備加算」が新たに作られる。関連の体制を整備している医療機関は初診時に月1回に限り8点を算定可能。マイナ保険証の一定程度の利用実績が必要だが、この要件は10月から適用される。薬局の調剤では、月1回に限り4点となる。
施設基準(医科)は、オンライン請求を行っている、オンライン資格確認を行う体制を有している、オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、医師が診察室や手術室、処置室などで閲覧・活用できる体制を有している、電子処方箋を発行する体制を有している、電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している、マイナ保険証の利用に関する一定程度の実績がある等。
算定に当たっては、医療DX推進の体制に関する事項等について、院内の見やすい場所に掲示することや、ウェブサイトへの掲載が条件となる。
また、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について、従来の「体制整備に係る評価」から「初診時などの診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価」に見直し、「医療情報取得加算」に名称変更。
初診を行えば加算1(月1回に限り3点)、オンライン資格確認などで情報の取得などを行った場合は加算2(同1点)をそれぞれ算定可能。一方、再診時は加算3(3カ月に1回に限り2点)、オンライン資格確認などで情報取得などを行えば加算4(同1点)をそれぞれ算定可能。