2024.04.05 お役立ち情報
〇疑義解釈資料の送付について(その1)
厚生労働省保険局医療課は3月28日付で「疑義解釈資料の送付について(その1)」を発出した。画像診断関連では以下のQ&Aを発出。
問193 画像診断管理加算3、画像診断管理加算4、頭部MRI撮影加算及び肝エラストグラフィ加算の施設基準において、「当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されていること」とあるが、
① 「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
② 夜間及び休日に読影を行う医師は「画像診断を専ら担当する医師」である必要があるか。
③ 夜間及び休日に撮像された全ての画像について読影を行う必要があるか。
④ 夜間及び休日に読影を行った場合において、暫定的な読影の結果を報告し、翌診療日に改めて画像診断の結果を報告しても差し支えないか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 現時点では、日本医学放射線学会の「夜間及び休日の画像診断体制に関する指針」を指す。
② 画像診断を専ら担当する医師によって適切に管理されていれば、夜間及び休日に読影を行う医師は必ずしも「画像診断を専ら担当する医師」でなくてもよい。
③ 医学的判断に基づき適切に読影を行う体制が整備されていれば、必ずしも全ての画像について読影を行う必要はない。
④ 差し支えない。
問194 遠隔画像診断による画像診断の施設基準において、「関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい」とあるが、「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
(答)現時点では、日本医学放射線学会の「保険診療における遠隔画像診断の管理に関する指針」を指す。
問106 地域包括医療病棟入院料について、「常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施出来る体制を有していること。」とあるが、MRI撮影等は、オンコールを行っている職員により対応する体制でもよいか。
(答)救急患者への対応を実施出来る体制であれば、オンコールを行っている職員により対応する体制でも差し支えない。