2024.04.12 お役立ち情報
〇医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)
厚生労働省は、3月28日付で「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)」の事務連絡を発出。医療機関において広告が禁止されている事例として、自院が最適・最先端な医療を提供しているとホームページなどに記載すること等を追加。医療機関において第4版を周知するよう都道府県などに求めた。
例として「当院では患者の悩みに沿った最適な治療を提供します」「最先端の医療機器〇〇を使用することで、代謝の活性化を促進して痩身効果を期待することができます」といった表現は誇大広告に該当し、禁止している。
また、本来は医師の診察や処方箋の交付を経て処方される処方箋医薬品等が、いかなる患者も必ず受け取れるかのような期待感を抱かせる表現も誇大広告に該当する。
さらに、 SNS等で、ビフォー・アフターの写真だけが掲載され、説明が一切ない、必要とされる治療内容・費用や主なリスク・副作用に関する説明が不足している等といったケースは広告違反になるとしている。