2024.04.19 お役立ち情報
〇疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付事務連絡)
厚生労働省は4月12日付けで、2024年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料の「その2」を発出。「医科診療報酬点数表」、「看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料」、「歯科診療報酬点数表」、「調剤報酬点数表」、「訪問看護療養費」等。
同疑義解釈では、2024年度診療報酬改定に係る新設または要件変更となった施設基準の一覧について「2024年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」(24年3月25日付事務連絡)の別添チェックリストを参照するよう促している。
また「医療DX推進体制整備加算」では、施設基準に「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること」とされ、その体制整備には経過措置が設けられている。同疑義解釈では、届出時点で電子カルテ情報共有サービスの具体的な導入予定などが不明な場合でも、経過措置期間の2025年9月30日までは「算定可能」と明示している。