2024.04.26 お役立ち情報
〇ベースアップ評価料等について(4/15付)
厚生労働省は看護職員や病院薬剤師等の賃上げを実現させるため6月に新設される「ベースアップ評価料」について、特設ページで必要な情報の掲載を始めた。個別の改定項目に関する特設ページを設けるのは珍しく、担当者は「注目度が高いことから、分かりやすくするため開設した」と話している。特設ページでは、ベースアップ評価料の概要説明資料や関連の動画、届け出の方法・注意事項などをまとめている。
6月施行の2024年度診療報酬改定では、外来や在宅医療を実施している医療機関(医科)に勤務する看護職員や薬剤師、その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価として「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」が新設される。
さらに、この評価料による原資の不足分を補填するため、無床診療所向けの「外来・在宅ベースアップ評価料(II)」と、病院・有床診療所向けの「入院ベースアップ評価料」も作られる。
ベースアップの評価料は、看護職員、薬剤師、理学療法士など計32職種が対象。医療関係職種の確実な賃上げにつなげるため、算定する医療機関は職員の賃金改善計画の作成と改善状況の定期報告等を行う必要がある。
届け出は原則として電子メールで行う。6月診療分からベースアップ評価料を算定する医療機関は、5月2日~6月3日までに届け出なければならない。5月下旬は受け付けが集中して混雑が予想されるため、厚労省はできるだけ5月17日までに届け出るよう医療機関に要請している。