2024.06.28 お役立ち情報
〇「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」等に関するQ&Aについて(6/14付事務連絡)
厚生労働省は6月14日付で事務連絡を発出し、血管造影・画像下治療(IVR)での医師の補助行為について、心臓・血管カテーテル検査や治療に従事する臨床検査技師や臨床工学技士等も清潔区域への立ち入り方法に関する十分な指導を医師や看護師から受ければ実施することができるとの考え方を医療関係団体等に提示。
血管造影やIVRでの医師の補助を巡っては、厚労省が2021年9月に出した通知で実施可能な医療関係職種などを明確化していた。具体的には、カテーテルやガイドワイヤーなどを使用できる状態に準備する、カテーテルなどを医師に手渡しする、カテーテルやガイドワイヤーを保持する、医師が体内から抜去したカテーテルやガイドワイヤーを清潔トレイ内に安全に格納する、といった補助行為は、診療放射線技師が実施することができる。ただし、清潔区域への立ち入り方法について医師や看護師から十分な指導を受けることが条件となる。
それらの補助行為について、心臓・血管カテーテルの検査や治療に従事する臨床検査技師や臨床工学技士を含む他の医療関係職種についても清潔区域への立入り方法を医師・看護師より十分な指導を受ければ実施できるとの解釈を示した。
また、診療放射線技師は、、下部消化管検査のための肛門へのカテーテルの挿入、当該カテーテルからの造影剤や空気の注入、撮像、当該カテーテルからの造影剤や空気の吸引、肛門からの当該カテーテルの抜去までを一連の行為として行えるとした。
医師が時間外労働の上限を守るため、医療機関では医師の業務のうち、医師以外の医療関係職種が実施できる業務について他の医療関係職種へのタスク・シフト/シェアを進めることが求められているので、現行の制度の下で実施可能な範囲でのタスク・シフト/シェアに関する解釈を示した。